問題
事務所衛生基準規則に基づく便所の設置基準に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1男性用大便所の便房は、男性労働者30人以内ごとに1個以上設ける。
- 2男性用小便所の箇所数は、男性労働者60人以内ごとに1個以上とする。
- 3女性用便所の便房は、女性労働者20人以内ごとに1個以上設ける。
- 4便所は男女を区別せず共用としてもよい。
- 5便所には流出する清浄な水を備えなくてもよい。
正解
3. 女性用便所の便房は、女性労働者20人以内ごとに1個以上設ける。
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解説
事務所則17条により、女性用便房は女性労働者20人以内ごとに1個以上(実態に応じ独立個室型でも可)。男性用大便房は男性労働者60人以内ごとに1個以上、男性用小便所は男性労働者30人以内ごとに1個以上。便所は原則男女別とする。手洗い設備として流出する清浄な水を備えることが必要。覚え方:「大60・小30・女20」。
一問一答
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