問題
労働基準法に基づく年少者・妊産婦の就業制限業務として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1満18歳未満の者を、坑内労働に就かせてはならない。
- 2妊娠中の女性を、重量物の取扱業務に就かせてはならない。
- 3産後8週間を経過しない女性を、原則として就業させてはならない。
- 4妊娠中の女性を、有害ガス・粉じんを発散する場所での業務に就かせてはならない。
- 5満18歳未満の者を、深夜業(午後10時〜午前5時)に従事させても問題ない。
正解
5. 満18歳未満の者を、深夜業(午後10時〜午前5時)に従事させても問題ない。
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解説
労基法61条により、満18歳未満の者を午後10時〜午前5時の深夜業に従事させてはならない(交替制で満16歳以上の男性、農林水産業等の例外あり)。坑内労働の禁止(同法63条)、妊婦の重量物・有害物質業務の禁止(同法64条の3、女性則2条)、産後8週間の就業禁止(同法65条、ただし産後6週経過後本人請求かつ医師支障なしで可)。
一問一答
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