問題
事務室の空気環境測定および調整について、法令上正しいものはどれか。
選択肢
- 1中央管理方式の空調設備を設けている場合、6か月以内ごとに1回測定する
- 2室内の一酸化炭素の含有率を100万分の50以下とする
- 3室内の二酸化炭素の含有率を100万分の5000以下とする
- 4室内の気流を毎秒1メートル以下とする
- 5室内の気温が10度以下の場合は暖房等の措置を講ずる
正解
5. 室内の気温が10度以下の場合は暖房等の措置を講ずる
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解説
事務所衛生基準規則により、中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室の空気環境測定は2か月以内ごとに1回であり(第7条)、選択肢の「6か月以内ごと」は誤り。空気調和設備による調整基準はCO2が100万分の1000(0.1%)以下、COが100万分の10以下で(第5条)、選択肢の「CO 100万分の50以下」「CO2 100万分の5000以下」「気流 毎秒1メートル以下」はいずれも誤り。気流は毎秒0.5メートル以下とし、気温が10度以下のときは暖房等の措置を講ずる規定(第5条)が正しい。
一問一答
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