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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第404問

問題

子の看護休暇(育介法16条の2)の2025年改正後の取得対象として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1小学校就学前の子のみ、1人年5日まで
  2. 2小学校3年生修了までの子、感染症予防の学級閉鎖や入園入学式等も対象
  3. 3中学校卒業まで
  4. 4高校卒業まで

正解

2. 小学校3年生修了までの子、感染症予防の学級閉鎖や入園入学式等も対象

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解説

2025年4月施行の改正育児・介護休業法により、子の看護休暇は「子の看護等休暇」に名称変更され、対象となる子の範囲が小学校就学前から小学校3年生修了まで(9歳到達後最初の3月31日まで)に拡大された。取得事由にも、従来の負傷・疾病の看護、予防接種・健康診断の付添いに加え、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式への参加が追加された。中学校卒業・高校卒業までとする選択肢は法定範囲を超えており誤り。日数は子1人につき年5日(2人以上は10日)で時間単位取得も可能、改正により継続雇用6か月未満の労働者を労使協定で除外する仕組みは廃止された。改正点の組合せは社労士試験で頻出である。

一問一答

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