問題
安衛法12条の2の安全衛生推進者・衛生推進者について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1常時10人以上50人未満の事業場で選任する
- 2事由発生から14日以内に選任しなければならない
- 3所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられている
- 4安全管理者の選任義務がある業種は安全衛生推進者、それ以外は衛生推進者を選任する
正解
3. 所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられている
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解説
安全衛生推進者・衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任する(安衛法12条の2、安衛則12条の2〜12条の4)。安全管理者の選任義務がある業種では安全衛生推進者を、それ以外の業種では衛生推進者を選任する。選任は選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があるが、所轄労働基準監督署長への届出(報告)は不要であり、義務付けられているとする肢3が適切でないものとして正解である。選任後は氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知すれば足りる。総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任では報告書の提出が必要である点との違い、「推進者は10〜50人・14日以内・届出不要・周知のみ」が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習