問題
出張中の災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1出張は事業主の支配下にあるため、出張全体について業務遂行性が認められる
- 2出張先での宿泊先での就寝中の災害も原則として業務災害となる
- 3出張中の私的行為(観光・飲酒等)による災害は業務外となる
- 4出張先への往復途上の災害は通勤災害となり、業務災害ではない
- 5積極的な私的行為による逸脱は業務遂行性が中断される
正解
4. 出張先への往復途上の災害は通勤災害となり、業務災害ではない
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解説
出張は、自宅等を出てから帰着するまでの全過程が事業主の包括的支配下にあると解されるため、往復の途上を含めて全体に業務遂行性が認められ、その間の災害は通勤災害ではなく業務災害として扱われる。したがって「往復途上の災害は通勤災害となる」とする肢が誤りで、これが正解。出張先の宿泊施設での就寝中の災害も、特段の私的行為がない限り業務災害と認められる。一方、観光や飲酒などの積極的な私的行為に及んだ場合は、その間の業務遂行性が中断し業務外となる。「出張は丸ごと業務、ただし積極的私的行為は除く」という判断枠組みは択一式で繰り返し出題される頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習