問題
複数事業労働者の給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事業の賃金のみで算定する
- 2従たる事業の賃金のみで算定する
- 3災害が発生した事業の賃金のみで算定する
- 4すべての就業先の賃金を合算して算定する
- 5労働者が選択した事業の賃金で算定する
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正解
4. すべての就業先の賃金を合算して算定する
解説
労災保険法第8条第3項、2020年9月施行。複数事業労働者の給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定。これにより副業先の賃金水準も保障される。覚え方:「合算で算定」。