問題
複数事業労働者の給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事業の賃金のみで算定する
- 2従たる事業の賃金のみで算定する
- 3災害が発生した事業の賃金のみで算定する
- 4すべての就業先の賃金を合算して算定する
- 5労働者が選択した事業の賃金で算定する
正解
4. すべての就業先の賃金を合算して算定する
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解説
2020年9月施行の改正により、複数事業労働者に対する保険給付の給付基礎日額は、当該労働者を使用するすべての事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として算定することとされた(労災保険法第8条第3項)。したがって全就業先の賃金を合算するとする肢が正しい。この取扱いは複数業務要因災害だけでなく、業務災害・通勤災害の場合にも適用されるため、災害が発生した事業場の賃金のみで算定するという改正前の取扱いを述べた肢は現行法では誤りとなる。副業・兼業の普及に対応し、被災前の稼得水準全体を保障する趣旨である。「賃金は合算、業務上の負荷も総合評価」というセットで頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習