問題
複数業務要因災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 12010年9月施行の制度である
- 2複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について給付される
- 3いずれか一つの事業のみで業務上と認定できる場合に支給される
- 4対象は脳・心臓疾患のみである
- 5副業をしていない労働者にも適用される
正解
2. 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について給付される
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解説
複数業務要因災害は2020年9月1日施行の改正労災保険法で創設された保険給付の類型で、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡を対象とするため、この肢が正しい(労災保険法第7条第1項第2号)。一つの事業の業務上の負荷だけで労災認定できる場合は従来どおり業務災害として処理され、複数業務要因災害となるのは、各事業の負荷を単独で評価しては認定できないが、複数事業の負荷を総合的に評価すれば認定できる場合である。対象は脳・心臓疾患や精神障害など負荷の蓄積による疾病が中心で、脳・心臓疾患に限られない。施行年と「総合評価」というキーワードが頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習