問題
療養補償給付の範囲に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1診察
- 2薬剤・治療材料の支給
- 3処置・手術等
- 4居宅における療養上の管理
- 5健康診断
正解
5. 健康診断
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法第13条第2項により、療養補償給付の範囲は①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院・診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送の6つで、政府が療養上相当と認めるものに限られる。健康診断はこの範囲に含まれないため、これが正解である。なお、脳・心臓疾患の予防を目的とする二次健康診断等給付は、療養補償給付とは別個の独立した保険給付として規定されている点に注意したい。範囲6項目の列挙と、「移送も含まれる」「健康診断は含まれない」という出題が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習