問題
海外派遣者の特別加入(第3種)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1海外出張者は当然に特別加入の対象である
- 2海外派遣者(事業主の命令で海外現地法人に派遣される労働者・事業主等)は特別加入により労災保険の適用を受けられる
- 3海外現地法人で雇用される者は特別加入できない
- 4海外派遣者の特別加入は任意ではなく強制である
- 5海外派遣者は派遣先国の労災制度のみ適用される
正解
2. 海外派遣者(事業主の命令で海外現地法人に派遣される労働者・事業主等)は特別加入により労災保険の適用を受けられる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
海外の事業場に派遣されて勤務する者には日本の労災保険の効力が当然には及ばないため、国内の事業主から海外の現地法人等に派遣される労働者や、現地の中小規模事業に事業主等として派遣される者は、第3種特別加入により労災保険の保護を受けることができる。したがってこの肢が正しい(労災保険法第36条)。一方、海外出張者は国内の事業場に所属しその指揮命令の下で一時的に海外で業務を行う者であり、特別加入しなくても当然に労災保険が適用されるため、出張者を特別加入の対象とする肢は誤り。加入は強制ではなく任意であり、国内から派遣された者であれば現地法人に雇用される形態でも加入できる。「出張=当然適用、派遣=特別加入」の区別は最頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習