問題
受給期間延長の事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1妊娠、出産、育児
- 2本人の疾病、負傷
- 3長期間の海外旅行
- 4親族の介護
正解
3. 長期間の海外旅行
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解説
雇用保険法20条1項により、受給期間(原則1年)は、妊娠・出産・育児(3歳未満)、本人の疾病・負傷、親族の看護等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、申出によりその日数分延長され、最大4年まで延長できる。肢1・2・4はいずれも延長事由に該当する。一方、長期間の海外旅行は私的な事情にすぎず延長事由に該当しないため、これが誤り(正解)である。なお、事業主の命による配偶者の海外勤務への同行等は延長事由となること、60歳以上の定年等による離職者には別途最大1年の延長制度(法20条2項)があることも、本論点とセットで問われる頻出事項である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習