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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第261問

問題

教育訓練給付金の最低支給額として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1計算した支給額が4,000円を超えない場合は支給しない
  2. 2計算した支給額が10,000円を超えない場合は支給しない
  3. 3最低支給額の制限はない
  4. 4計算した支給額が1,000円を超えない場合は支給しない

正解

1. 計算した支給額が4,000円を超えない場合は支給しない

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解説

教育訓練給付金は、算定した支給額が4,000円を超えない場合には支給されない。一般教育訓練の給付率は受講費用の20%であるから、対象費用が2万円以下のときに支給額が4,000円以下となり不支給となる計算である(20,000円×20%=4,000円)。10,000円や1,000円という基準額は存在せず、最低支給額の制限がないとする肢も誤りである。少額給付に係る事務コストを避ける趣旨の規定であり、一般・特定一般・専門実践のいずれの教育訓練給付にも共通して適用される。条文上「4,000円を超えないときは支給しない」とされており、4,000円ちょうどの場合も不支給となる点の読み方が頻出ポイントである。

一問一答

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