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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第267問

問題

パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合の給付対象期間として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1子が1歳2ヶ月までの間で最大1年(母:出産日含む産休+育休、父:1年)
  2. 2子が2歳まで全期間
  3. 3父親のみ最大1年
  4. 4原則と変わらず1歳まで

正解

1. 子が1歳2ヶ月までの間で最大1年(母:出産日含む産休+育休、父:1年)

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解説

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業給付金の支給対象期間を子が1歳2箇月になるまで延長できる制度である(育児・介護休業法9条の6、雇用保険法61条の7)。ただし1人当たりの給付対象期間は最大1年であり、母については出生日・産後休業期間を含めて1年となる。子が2歳まで全期間取得できるとする肢、父親のみ最大1年とする肢、原則と変わらず1歳までとする肢は誤りである。保育所に入所できない等の事情による1歳6箇月・2歳までの支給対象期間の延長とは別個の制度である点にも注意する。「両親で取れば1歳2箇月まで・各人最大1年」という枠組みが頻出ポイントである。

一問一答

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