問題
育児休業給付金の支給単位期間中の就業日数の上限として正しいものはどれか。
選択肢
- 110日以下(超える場合は就業時間80時間以下)
- 25日以下
- 315日以下
- 420日以下
正解
1. 10日以下(超える場合は就業時間80時間以下)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
育児休業給付金は、支給単位期間(休業開始日から1箇月ごとに区切った期間)において、就業している日数が10日以下であること、10日を超える場合には就業している時間数が80時間以下であることが支給要件となる(雇用保険法61条の7)。これを超えて就業した支給単位期間については給付金は支給されない。5日・15日・20日という基準は存在しない。一時的・臨時的な就労を許容しつつ休業の実態を確保する趣旨の基準である。なお就業して賃金が支払われた場合には、賃金額に応じた減額調整(賃金13%以下で全額支給、80%以上で不支給)も別途行われる。「10日以下または80時間以下」という数字が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習