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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第269問

問題

育児休業中の賃金が支払われた場合の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1休業開始時賃金月額の13%以下なら全額支給、80%以上で不支給、間は調整
  2. 2賃金が支払われた場合は全額不支給
  3. 3賃金額に関係なく給付金は満額支給
  4. 4賃金の50%以下なら満額支給

正解

1. 休業開始時賃金月額の13%以下なら全額支給、80%以上で不支給、間は調整

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解説

育児休業中に事業主から賃金が支払われた場合、その額が休業開始時賃金月額の13%以下であれば育児休業給付金は全額支給され、80%以上であれば不支給となり、その間の場合は賃金と給付金の合計が80%に達するまでの差額に減額調整される(雇用保険法61条の7)。給付率が50%となる181日目以後は、全額支給の基準が30%以下に変わる。賃金が支払われたら直ちに全額不支給とする肢、賃金額に関係なく満額支給とする肢、50%以下なら満額とする肢はいずれも誤りである。「13%(181日目以後は30%)以下は満額・80%以上は不支給・中間は80%までの調整」という3段階構造が頻出ポイントで、介護休業給付金にも同様の調整がある。

一問一答

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