問題
介護休業給付金の給付率として正しいものはどれか。
選択肢
- 1休業開始時賃金日額×支給日数×40%
- 2休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 3休業開始時賃金日額×支給日数×80%
- 4休業開始時賃金日額×支給日数×50%
正解
2. 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
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解説
介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%である(雇用保険法61条の4)。40%・50%・80%は誤りで、67%は育児休業給付金の休業開始から180日までの給付率と同じ数字である。ただし育児休業給付金と異なり、介護休業給付金には期間の経過による50%への逓減はなく、支給期間(同一対象家族につき通算93日・3回まで分割可)を通じて67%が維持される。休業中に事業主から賃金が支払われた場合は、賃金が休業開始時賃金月額の80%以上で不支給となるなどの減額調整がある。「介護も67%・93日・3回分割」という数字のセットと、育児休業給付との異同の整理が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習