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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第271問

問題

介護休業給付金の給付率として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1休業開始時賃金日額×支給日数×40%
  2. 2休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  3. 3休業開始時賃金日額×支給日数×80%
  4. 4休業開始時賃金日額×支給日数×50%

正解

2. 休業開始時賃金日額×支給日数×67%

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解説

介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%である(雇用保険法61条の4)。40%・50%・80%は誤りで、67%は育児休業給付金の休業開始から180日までの給付率と同じ数字である。ただし育児休業給付金と異なり、介護休業給付金には期間の経過による50%への逓減はなく、支給期間(同一対象家族につき通算93日・3回まで分割可)を通じて67%が維持される。休業中に事業主から賃金が支払われた場合は、賃金が休業開始時賃金月額の80%以上で不支給となるなどの減額調整がある。「介護も67%・93日・3回分割」という数字のセットと、育児休業給付との異同の整理が頻出ポイントである。

一問一答

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