問題
選択肢
- 14分の1
- 24分の3
- 32分の1
- 48分の1
正解
1. 4分の1
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
求職者給付(高年齢求職者給付金・日雇労働求職者給付金を除く)に要する費用に対する国庫負担の割合は、雇用保険法66条1項1号で4分の1と定められている(同号イ)。ただし同号ロにより、雇用勘定の財政状況等が政令で定める基準に該当する場合以外は40分の1(4分の1の10%)とされる。日雇労働求職者給付金は3分の1(同様に30分の1)、雇用継続給付(介護休業給付金)と育児休業給付は8分の1である(介護休業給付金は附則13条・14条により令和8年度までは8分の1の10%)。4分の3は国庫負担の割合として定められておらず、2分の1は職業訓練受講給付金の割合であって求職者給付の割合ではない。「求職者給付4分の1(財政状況により40分の1)・日雇3分の1・介護休業と育児休業は8分の1」という数字の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習