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雇用保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第294問

問題

基本手当の所定給付日数(就職困難者・45歳以上65歳未満・被保険者期間1年以上)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1150日
  2. 2270日
  3. 3300日
  4. 4360日

正解

4. 360日

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解説

就職困難者(身体障害者・知的障害者・精神障害者等)の所定給付日数は、45歳以上65歳未満で算定基礎期間1年以上の場合に360日であり、これは所定給付日数全体の中での最大値である(雇用保険法22条2項)。同じ就職困難者でも、45歳未満で算定基礎期間1年以上であれば300日、算定基礎期間1年未満であれば年齢を問わず150日となる。150日・270日・300日はこれらの区分や一般の受給資格者の日数との混同を狙った誤りである。就職困難者の表は「150・300・360」の3つの数字しかなく、一般受給資格者(90〜150日)や特定受給資格者(90〜330日)より手厚い。「45歳以上かつ1年以上=360日が最大」という整理が頻出ポイントである。

一問一答

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