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雇用保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答雇用保険法 第299問

問題

雇用保険被保険者の資格喪失日として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1離職日
  2. 2離職日の翌日
  3. 3離職日から起算して30日経過日
  4. 4離職証明書交付日

正解

2. 離職日の翌日

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解説

雇用保険の被保険者は、離職した日の翌日に被保険者資格を喪失する。例えば3月31日に離職した場合の資格喪失日は4月1日である。離職日当日や離職日から30日経過した日ではなく、離職証明書の交付日も資格喪失とは無関係である。「翌日喪失」の考え方は健康保険・厚生年金保険の資格喪失(原則として退職日の翌日)と共通しており、社会保険全般の横断知識として整理できる。事業主は、被保険者でなくなった日(離職日の翌日)から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を所轄ハローワークに提出し、離職票の交付を本人が希望する場合等は離職証明書を添付する。「離職日の翌日に喪失・喪失届は10日以内」が頻出ポイントである。

一問一答

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