問題
任意適用事業の事業主が任意脱退の認可を受けるためには、その事業に使用される労働者の( )の同意を得る必要がある。
選択肢
- 1過半数
- 23分の2
- 34分の3以上
- 4全員
正解
3. 4分の3以上
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解説
雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が任意脱退(保険関係の消滅申請)の認可を受けるには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要である。加入の場面では雇用保険は労働者の2分の1以上の同意で足りるのに対し、脱退は労働者から保険の保護を失わせる行為であるため、より厳格な4分の3以上が要求される。「過半数」は労災保険の任意脱退の同意要件や加入申請義務の発生要件と混同させる肢であり、「3分の2」「全員」という要件は存在しない。なお労災保険の任意脱退には過半数の同意に加えて保険関係成立後1年の経過が必要である点も併せて頻出であり、「加入はゆるく、脱退はきびしく」と整理して覚えるとよい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習