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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第329問

問題

賃金総額に含まれないものとして正しい組合せはどれか。

選択肢

  1. 1休業補償・退職金・結婚祝金
  2. 2通勤手当・残業手当・住宅手当
  3. 3賞与・家族手当・職務手当
  4. 4基本給・役職手当・精勤手当

正解

1. 休業補償・退職金・結婚祝金

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解説

正解の組合せはいずれも賃金総額に含まれないものである。労働基準法76条の休業補償は災害補償であって労働の対償ではなく、賃金に当たらない。退職金や結婚祝金は恩恵的・功労的給付であり、これも賃金から除かれる。他方、通勤手当・残業手当・住宅手当、賞与・家族手当・職務手当、基本給・役職手当・精勤手当はすべて労働の対償として賃金総額に算入されるため、これらを含む組合せは誤りである。頻出のひっかけは、休業「補償」(労基法76条・賃金でない)と休業「手当」(労基法26条・賃金に含まれる)の区別で、一字違いで結論が逆になる。賃金か否かの判定は保険料額に直結するため、仕分けの基準を確実に押さえたい。

一問一答

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