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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第338問

問題

有期事業の概算保険料は、保険関係成立の日から( )日以内に申告・納付する。

選択肢

  1. 110日
  2. 220日
  3. 350日
  4. 460日

正解

2. 20日

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解説

徴収法15条2項により、有期事業の事業主は保険関係成立の日(翌日起算)から20日以内に、事業の全期間に係る概算保険料を一括して申告・納付しなければならない。継続事業が年度中途に成立した場合の50日と異なる点が最重要で、「継続50日・有期20日」と対比して覚える。10日は保険関係成立届の期限である。有期事業は建設の事業や立木の伐採の事業が典型で、賃金総額の算定が困難な建設の事業では請負金額×労務費率により賃金総額を算定する。なお有期事業でも、事業期間が6か月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上等の要件を満たせば延納が認められる。頻出ポイントは期限の数字の対比と、全期間分を一括して計算する点である。

一問一答

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