問題
有期事業の概算保険料は、保険関係成立の日から( )日以内に申告・納付する。
選択肢
- 110日
- 220日
- 350日
- 460日
正解
2. 20日
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解説
徴収法15条2項により、有期事業の事業主は保険関係成立の日(翌日起算)から20日以内に、事業の全期間に係る概算保険料を一括して申告・納付しなければならない。継続事業が年度中途に成立した場合の50日と異なる点が最重要で、「継続50日・有期20日」と対比して覚える。10日は保険関係成立届の期限である。有期事業は建設の事業や立木の伐採の事業が典型で、賃金総額の算定が困難な建設の事業では請負金額×労務費率により賃金総額を算定する。なお有期事業でも、事業期間が6か月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上等の要件を満たせば延納が認められる。頻出ポイントは期限の数字の対比と、全期間分を一括して計算する点である。
一問一答
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