問題
概算保険料の申告書は、原則として( )に提出する。
選択肢
- 1日本年金機構
- 2所轄労働基準監督署長又は都道府県労働局歳入徴収官
- 3所轄市町村長
- 4税務署長
正解
2. 所轄労働基準監督署長又は都道府県労働局歳入徴収官
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解説
概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するのが原則であり、日本銀行(歳入代理店である銀行等を含む)や所轄労働基準監督署長を経由して提出することもできる。したがって「所轄労働基準監督署長又は都道府県労働局歳入徴収官」が正解である。日本年金機構は健康保険・厚生年金保険の手続窓口であり、労働保険料の申告・納付は取り扱わない。市町村長・税務署長も労働保険とは無関係である。保険関係成立届の提出先(労災絡みは監督署長、雇用のみは安定所長)と、保険料申告書の提出先(歳入徴収官)を混同しないことが重要で、頻出ポイントは「届出は署・所、保険料の申告は歳入徴収官」という窓口の使い分けである。
一問一答
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