問題
事業主が概算保険料申告書を提出期限内に提出しなかった場合、政府はその額を決定し( )を行う。
選択肢
- 1追徴金徴収
- 2認定決定の通知
- 3延滞金加算のみ
- 4労災保険給付の停止
正解
2. 認定決定の通知
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
徴収法15条3項により、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその記載に誤りがあると認めるときは、政府が職権で概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。これを認定決定といい、「認定決定の通知」が正解である。通知を受けた事業主は、通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。注意すべきは、概算保険料の認定決定では追徴金は徴収されないことで、追徴金が課されるのは確定保険料の認定決定(100分の10)と印紙保険料の納付を怠った場合の認定決定(100分の25)である。概算はあくまで見込額にすぎないからである。頻出ポイントは「認定決定=政府の職権決定・15日以内納付」と「追徴金は概算なし・確定10%・印紙25%」の整理である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習