問題
継続事業の確定保険料の申告期限は、保険年度の翌年度の( )月( )日までである。
選択肢
- 14/30
- 25/31
- 36/1〜7/10(概算と同時)
- 412/31
正解
3. 6/1〜7/10(概算と同時)
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解説
徴収法19条1項により、継続事業の確定保険料申告書は保険年度の翌年度の6月1日から7月10日まで(年度更新期間)に提出する。前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料の申告を同一の様式で同時に行うのが年度更新である。4月30日や5月31日を期限とする規定はなく(かつての年度更新は4月1日〜5月20日であったが平成21年度から現行の6/1〜7/10に変更された)、12月31日にも根拠がない。なお保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は消滅日から50日以内となる。「年度更新=6月1日〜7月10日、概算+確定の2本立て」は徴収法の最頻出数字であり、有期事業(終了後50日以内)との対比で覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習