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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第347問

問題

有期事業の確定保険料は、事業終了の日から( )日以内に申告・納付しなければならない。

選択肢

  1. 110日
  2. 230日
  3. 350日
  4. 460日

正解

3. 50日

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解説

正解は50日である。徴収法19条により、有期事業の確定保険料申告書は保険関係が消滅した日(事業終了の日)から50日以内に提出し、納付すべき保険料があれば同じ期限までに納付しなければならない。継続事業の確定保険料が次の保険年度の6月1日から40日以内(年度更新)であるのと対比される。10日・30日・60日はいずれも法定の期限ではない。なお有期事業の概算保険料は保険関係成立の日から20日以内に申告・納付する点とセットで問われやすい。頻出ポイントは「有期=概算20日・確定50日、継続=概算は成立日から20日・確定は6/1から40日」という期限の整理であり、数字の入替えによるひっかけに注意する。

一問一答

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