問題
確定保険料の額が概算保険料の額を超えるとき、その差額(追加徴収分)は確定保険料申告書の提出期限までに( )。
選択肢
- 1納付しなければならない
- 2次年度に繰り越せる
- 3免除される
- 4分割可能(自動)
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正解
1. 納付しなければならない
解説
徴収法19条3項により追加徴収分は申告書の提出期限まで(継続事業は7/10)に納付義務。延納(分割)は概算保険料が一定額以上の場合のみ。
確定保険料の額が概算保険料の額を超えるとき、その差額(追加徴収分)は確定保険料申告書の提出期限までに( )。
正解
1. 納付しなければならない
解説
徴収法19条3項により追加徴収分は申告書の提出期限まで(継続事業は7/10)に納付義務。延納(分割)は概算保険料が一定額以上の場合のみ。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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