問題
確定保険料の額が概算保険料の額を超えるとき、その差額(追加徴収分)は確定保険料申告書の提出期限までに( )。
選択肢
- 1納付しなければならない
- 2次年度に繰り越せる
- 3免除される
- 4分割可能(自動)
正解
1. 納付しなければならない
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解説
正解は「納付しなければならない」である。徴収法19条3項により、確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額を超えるときは、その不足額を確定保険料申告書の提出期限(継続事業は6月1日から40日以内、有期事業は保険関係消滅日から50日以内)までに納付しなければならない。次年度への繰越しや免除という制度はなく、延納(分割納付)が認められるのは概算保険料について一定の要件を満たす場合のみで、確定保険料の不足額が自動的に分割となることもない。頻出ポイントは「概算保険料は延納可・確定保険料の不足額は延納不可」という対比と、納付期限が申告書の提出期限と一致する点である。
一問一答
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