問題
確定保険料の額が既納の概算保険料の額に不足する場合、その不足額に対し政府は( )を徴収する場合がある。
選択肢
- 1延滞金
- 2追徴金(10/100)
- 3加算金(30/100)
- 4罰金(50万円以下)
正解
2. 追徴金(10/100)
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解説
正解は追徴金(10/100)である。徴収法21条1項により、事業主が確定保険料申告書を提出せず、又は申告に誤りがあって政府が認定決定(19条4項)を行った場合、政府はその納付すべき額(不足額)の100分の10に相当する追徴金を徴収する。ただし天災その他やむを得ない理由による場合は徴収されない。延滞金(年14.6%)は督促状の指定期限までに納付しない場合に課されるもので、追徴金とは別個の制度である。加算金30/100という制度は徴収法には存在せず、罰金は法違反に対する刑事罰であって不足額への賦課金ではない。「申告漏れ・認定決定=追徴金10%、納付遅延=延滞金14.6%」という対比が択一式で頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習