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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第350問

問題

確定保険料の申告で、既に納付した概算保険料が確定保険料を超える場合、その超過額は事業主の請求により( )される。

選択肢

  1. 1還付又は次の保険料に充当
  2. 2没収
  3. 3繰越のみ可
  4. 4消滅

正解

1. 還付又は次の保険料に充当

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解説

正解は還付又は次の保険料への充当である。徴収法19条6項により、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合、政府はその超過額を次の保険年度の概算保険料や未納の労働保険料等に充当し、又は還付する。還付は事業主が還付請求をした場合に行われ、請求がないときは充当される(則36条・37条)。納め過ぎた保険料が没収されたり消滅したりすることはなく、繰越しのみ可という扱いでもない。「請求があれば還付、なければ充当」という整理が基本であり、逆に不足する場合は不足額を納付し、認定決定を受けたときは10%の追徴金が課されるという反対のケースとの対比で問われやすい頻出論点である。

一問一答

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