問題
継続事業(労働保険事務組合委託事業を除く)の事業主が概算保険料を3期に分けて延納できるのは、概算保険料の額が( )円以上である場合に限られる。
選択肢
- 110万
- 220万
- 340万
- 475万
正解
3. 40万
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解説
正解は40万である。徴収法18条・則27条により、継続事業の事業主は、概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険の一方の保険関係のみ成立する事業については20万円)以上である場合、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合(金額要件なし)に、申請により概算保険料を3期に分けて延納できる。10万円という基準はなく、20万円は一方の保険関係のみ成立する場合の基準、75万円は有期事業の延納要件(かつ事業の全期間6か月超・則28条)である。「継続40万・片方のみ20万・有期75万かつ6か月超・事務組合委託は金額不問」という数字の組合せは択一式で頻出のため正確に覚えること。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習