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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第353問

問題

継続事業の延納(3期分納)の納付期限は、第1期7/10、第2期( )、第3期( )である。

選択肢

  1. 110/31 / 1/31
  2. 210/31 / 2/末
  3. 311/30 / 1/31
  4. 48/31 / 12/31

正解

1. 10/31 / 1/31

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解説

正解は10/31・1/31の組合せである。則27条により、継続事業の延納は保険年度を4〜7月・8〜11月・12〜翌3月の3期に区分し、納期限は第1期が7月10日(年度更新の申告・納付期限と同じ)、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日となる。労働保険事務組合に委託している場合は第2期11月14日・第3期2月14日と各14日延長されるが、第1期は7月10日のまま延長されない。10/31・2/末、11/30・1/31、8/31・12/31という期限の組合せはいずれも法定されていない。「7/10・10/31・1/31、委託は第2期以降+14日」という数字は選択式・択一式とも頻出であり、確実に記憶しておくこと。

一問一答

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