問題
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が延納する場合、第2期の納付期限は何日になるか。
選択肢
- 110/14
- 210/31
- 311/14
- 412/14
解答と解説を見る
正解
3. 11/14
解説
則27条により事務組合委託事業主の延納期限は第1期7/10→第2期11/14→第3期翌2/14と、それぞれ14日延長される(組合の事務処理期間考慮)。覚え方:「組合委託は+14日」。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が延納する場合、第2期の納付期限は何日になるか。
正解
3. 11/14
解説
則27条により事務組合委託事業主の延納期限は第1期7/10→第2期11/14→第3期翌2/14と、それぞれ14日延長される(組合の事務処理期間考慮)。覚え方:「組合委託は+14日」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
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