問題
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が延納する場合、第2期の納付期限は何日になるか。
選択肢
- 110/14
- 210/31
- 311/14
- 412/14
正解
3. 11/14
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解説
正解は11/14である。則27条により、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が延納する場合の納期限は、第1期7月10日、第2期11月14日、第3期翌年2月14日である。委託していない場合の第2期10月31日・第3期1月31日と比べ、第2期・第3期がそれぞれ14日延長されている。これは事務組合の事務処理に要する期間を考慮した措置であり、第1期の期限は延長されない点に注意する。10/14・10/31・12/14はいずれも法定の期限ではない。「委託すると第2期・第3期は+14日、第1期はそのまま」という対比が頻出で、10/31→11/14、1/31→2/14の変換を正確に押さえることが得点の鍵となる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習