問題
有期事業の延納の要件として、概算保険料の額が( )円以上で、かつ事業の全期間が( )月を超えるものとされている。
選択肢
- 140万 / 6
- 275万 / 6
- 375万 / 12
- 4160万 / 12
解答と解説を見る
正解
2. 75万 / 6
解説
則28条により有期事業は概算保険料75万円以上かつ事業期間6か月超で延納可。継続事業(40万円)と要件が異なる。覚え方:「有期=75万・6か月超」。
有期事業の延納の要件として、概算保険料の額が( )円以上で、かつ事業の全期間が( )月を超えるものとされている。
正解
2. 75万 / 6
解説
則28条により有期事業は概算保険料75万円以上かつ事業期間6か月超で延納可。継続事業(40万円)と要件が異なる。覚え方:「有期=75万・6か月超」。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第302問
次のうち、労働保険徴収法における二元適用事業に該当しないものはどれか。
第303問
建設の事業については、労災保険に係る保険関係は元請負人を当該事業の事業主とし、雇用保険に係る保険関係は( )ごとに成立する。
第304問
建設の事業の労災保険において、元請一括の特例に係る下請負事業の分離認可を受けるためには、概算保険料の額が( )万円以上又は請負金額が( )億9,000万円以上であることが要件である。
第305問
港湾労働法の適用される港湾における港湾運送事業については、その性質上( )として取り扱われる。
スキマ資格では社労士の全800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。