問題
有期事業の延納の要件として、概算保険料の額が( )円以上で、かつ事業の全期間が( )月を超えるものとされている。
選択肢
- 140万 / 6
- 275万 / 6
- 375万 / 12
- 4160万 / 12
正解
2. 75万 / 6
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は75万・6の組合せである。徴収法18条・則28条により、有期事業の延納は、概算保険料の額が75万円以上であり、かつ事業の全期間が6か月を超える場合(又は労働保険事務組合に委託している場合)に認められる。納付回数は事業の全期間を4〜7月・8〜11月・12〜翌3月の各期に区分して定まる。40万円は継続事業の延納の金額要件であり、有期事業とは基準が異なる。75万円・12か月、160万円・12か月という要件は法定されていない。「継続事業は40万円以上、有期事業は75万円以上かつ6か月超」という対比は択一式の定番論点であり、有期事業では金額と期間の両方を満たす必要がある点(かつ)に注意して覚えること。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習