問題
有期事業の労災メリット制における収支率による保険料額の増減幅は、最大±( )%である。
選択肢
- 130
- 235
- 340
- 445
正解
3. 40
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解説
正解は40である。徴収法20条1項により、有期事業のメリット制では、事業の期間中の収支率(保険給付・特別支給金の額と保険料の額等との割合)が85%を超え、又は75%以下であるときに、確定保険料の額を100分の40(立木の伐採の事業については100分の35)の範囲内で引き上げ又は引き下げる。したがって最大増減幅は原則±40%である。±35%は立木伐採の事業に限られる数値であり、±30%は規定がなく、±45%は継続事業の特例メリット制(中小事業主が安全衛生措置を講じた場合)の数値である。「原則40・立木伐採35」のセットと、発動基準である収支率「85%超・75%以下」は選択式でも狙われる頻出数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習