問題
継続事業のメリット制が適用されるのは、保険関係が成立した日から起算して( )年が経過した事業に限る。
選択肢
- 11
- 22
- 33
- 45
正解
3. 3
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解説
正解は3である。徴収法12条3項により、継続事業のメリット制は連続する3保険年度間の収支率に基づいて労災保険率を増減する制度であるため、その3保険年度中の最後の保険年度において、保険関係成立後3年以上経過していることが適用の前提となる。すなわち新規に保険関係が成立した事業は、収支実績が3年度分そろうまでメリット制の適用を受けることができない。1年・2年では3保険年度分の収支率を算定できず、5年という要件は法定されていない。「100人以上の労働者使用等の規模要件」「連続3保険年度の収支率」「成立後3年経過」という適用要件の3点セットは択一式で繰り返し問われる頻出事項であり、まとめて整理しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習