問題
選択肢
- 1176円・146円・96円
- 2180円・150円・100円
- 3200円・160円・120円
- 4160円・130円・90円
正解
1. 176円・146円・96円
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解説
徴収法22条1項により2025年4月以降は第1級176円(賃金日額11,300円以上)、第2級146円(8,200円以上11,300円未満)、第3級96円(8,200円未満)。事業主・労働者で折半(事業主が貼付)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
正解
1. 176円・146円・96円
解説
徴収法22条1項により2025年4月以降は第1級176円(賃金日額11,300円以上)、第2級146円(8,200円以上11,300円未満)、第3級96円(8,200円未満)。事業主・労働者で折半(事業主が貼付)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
第885問
立木の伐採の事業における賃金総額の特例では、( )に所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートル当たりの労務費の額を乗じて得た額を賃金総額とする。
第301問
労働保険徴収法において、労災保険と雇用保険の保険関係を一括して取り扱う事業を( )適用事業といい、両保険を別個に取り扱う事業を( )適用事業という。
第317問
労災保険の暫定任意適用事業については、保険関係が成立してから( )年を経過していなければ任意脱退の認可を受けることができない。
第333問
一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく)の率は、当分の間( )/1,000とされている。
第349問
既納の概算保険料の額が確定保険料の額に不足し、政府が確定保険料の認定決定を行った場合、その納付すべき不足額に対し政府は( )を徴収する場合がある。
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