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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働保険徴収法 第367問

問題

事業主は、毎月の印紙保険料納付状況を翌月( )日までに「印紙保険料納付状況報告書」により所轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

選択肢

  1. 110
  2. 2末日
  3. 315
  4. 420

正解

2. 末日

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解説

正解は末日である。日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎月における印紙保険料の納付状況を、翌月末日までに印紙保険料納付状況報告書により報告しなければならない。10日・15日・20日という期限ではない点に注意する。印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳への雇用保険印紙の貼付・消印によって納付される仕組みであるため、その納付状況を毎月まとめて報告させることで適正な納付を担保する趣旨である。「納付は賃金支払の都度、報告は翌月末日まで」という対比で覚えると整理しやすい。印紙の購入に雇用保険印紙購入通帳が必要な点、印紙保険料が賃金日額に応じて3等級に区分される点もあわせて頻出である。

一問一答

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