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労働保険徴収法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題労働保険徴収法 第367問

問題

事業主は、毎月の印紙保険料納付状況を翌月( )日までに「印紙保険料納付状況報告書」により所轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

選択肢

  1. 110
  2. 2末日
  3. 315
  4. 420
解答と解説を見る

正解

1. 10

解説

則55条により毎月の印紙保険料納付状況は翌月10日までに公共職業安定所長へ報告(雇用保険印紙購入通帳とともに管理)。覚え方:「印紙報告も10日」。

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