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労働保険徴収法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題労働保険徴収法 第370問

問題

労働保険料の納付の猶予を受けた事業主が、納付期限後に納付した場合の延滞金の年率は、当分の間、原則として年( )%とされている。

選択肢

  1. 17.3
  2. 210.95
  3. 314.6
  4. 418.25
解答と解説を見る

正解

3. 14.6

解説

徴収法28条により延滞金は年14.6%(特例基準割合考慮で当分の間引下げあり、督促状指定期限の翌日から2か月までは年7.3%)。追徴金は10/100。覚え方:「えんたい=14.6%、ついちょう=10%」。

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