問題
第2号被保険者が介護給付を受けられる原因として正しいものはどれか。
選択肢
- 1原因を問わず要介護状態になった場合
- 2特定疾病(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患等16疾病)に起因する場合のみ
- 3労働災害の場合のみ
- 4通勤途上の災害の場合のみ
正解
2. 特定疾病(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患等16疾病)に起因する場合のみ
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解説
介護保険法7条3項2号・4項2号により、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する「特定疾病」によって要介護・要支援状態となった場合に限り保険給付の対象となる。特定疾病は政令で16疾病が定められ、がん末期、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症等が含まれる。原因を問わず給付されるのは65歳以上の第1号被保険者であり、交通事故など特定疾病以外が原因の場合、第2号は給付を受けられない。労働災害・通勤災害は労災保険の領域であり介護保険の給付要件ではない。「第2号=特定疾病16限定」は社労士試験の社一で最頻出である。
一問一答
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