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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題健康保険法 第491問

問題

報酬として現物給与を受けた場合の評価として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1厚生労働大臣が定める標準価額(食事・住宅は都道府県別告示)により算定する
  2. 2実費で評価する
  3. 3評価対象としない
  4. 4事業主が自由に評価できる
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正解

1. 厚生労働大臣が定める標準価額(食事・住宅は都道府県別告示)により算定する

解説

健保法第46条により、現物給与は厚生労働大臣告示の価額で算定。食事・住宅は都道府県別、それ以外は時価評価。覚え方:「食住は告示、他は時価」。

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