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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第491問

問題

報酬として現物給与を受けた場合の評価として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1厚生労働大臣が定める標準価額(食事・住宅は都道府県別告示)により算定する
  2. 2実費で評価する
  3. 3評価対象としない
  4. 4事業主が自由に評価できる

正解

1. 厚生労働大臣が定める標準価額(食事・住宅は都道府県別告示)により算定する

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解説

健保法第46条により、報酬または賞与の全部または一部が通貨以外のもの(現物)で支払われる場合は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める価額により算定する。具体的には、食事・住宅は都道府県ごとに告示される「現物給与の価額」で評価し、被服その他のものは時価で評価する。実費による評価や事業主の自由裁量による評価は認められず、現物だからといって評価対象から除外することもできないため、他の選択肢はいずれも誤り。なお、食事について本人が告示価額の3分の2以上を負担している場合は報酬に算入しない取扱いがある点も実務上重要である。「食事・住宅は都道府県別の告示価額、その他は時価」「価額を定めるのは厚生労働大臣」が頻出ポイント。

一問一答

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