問題
健康保険の保険料に関する処分の不服申立先として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社会保険審査会(直接、再審査請求の前段なし)
- 2社会保険審査官のみ
- 3都道府県労働局長
- 4労働基準監督署長
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正解
1. 社会保険審査会(直接、再審査請求の前段なし)
解説
健保法第189条第2項により、保険料等の徴収金に関する処分は社会保険審査会に直接審査請求します(資格・給付の二段階制とは異なる)。審査請求期間は処分を知った日翌日から原則3か月。
健康保険の保険料に関する処分の不服申立先として、正しいものはどれか。
正解
1. 社会保険審査会(直接、再審査請求の前段なし)
解説
健保法第189条第2項により、保険料等の徴収金に関する処分は社会保険審査会に直接審査請求します(資格・給付の二段階制とは異なる)。審査請求期間は処分を知った日翌日から原則3か月。
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