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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第570問

問題

健康保険の保険料に関する処分の不服申立先として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1社会保険審査会(直接、再審査請求の前段なし)
  2. 2社会保険審査官のみ
  3. 3都道府県労働局長
  4. 4労働基準監督署長

正解

1. 社会保険審査会(直接、再審査請求の前段なし)

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解説

健保法第190条により、保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して直接審査請求をする(一審制)。被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分が社会保険審査官への審査請求と社会保険審査会への再審査請求という二審制(第189条)であるのと異なり、再審査請求の前段は置かれていない。したがって社会保険審査官のみとする肢は誤りであり、都道府県労働局長・労働基準監督署長は労災保険や雇用保険など労働保険関係の不服申立てに関与する機関であって健康保険とは無関係である。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う。「給付関係は二審制・保険料関係は一審制」という対比が最頻出である。

一問一答

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