問題
障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1報酬比例部分の支給開始年齢に達し、障害等級3級以上で退職している(被保険者でない)こと
- 260歳以上で障害等級1級・2級に該当すれば足りる
- 3被保険者期間20年以上が必要
- 4老齢基礎年金受給資格期間を満たせば、障害等級は不要
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正解
1. 報酬比例部分の支給開始年齢に達し、障害等級3級以上で退職している(被保険者でない)こと
解説
厚生年金保険法附則9条の2。障害者特例は①報酬比例部分の支給開始年齢以上②障害等級3級以上③被保険者でない(退職)④請求、で定額部分・配偶者加給も支給。本人請求が必要。覚え方「障害3級・退職・請求で定額付き」。