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厚生年金保険法難易度: 難

社会保険労務士 一問一答|厚生年金保険法 第587問

問題

最低賃金の減額の特例の許可を受けている短時間労働者については、当分の間、報酬月額が8.8万円未満であれば厚生年金保険の被保険者としない特例(特定減額特例対象者・厚生年金保険法附則4条の6)がある。この8.8万円の判定に用いる報酬から除かれる賃金として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1基本給
  2. 2諸手当(職務手当・役職手当)
  3. 3通勤手当・残業代・賞与・臨時に支払われる賃金
  4. 4住宅手当

正解

3. 通勤手当・残業代・賞与・臨時に支払われる賃金

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解説

2026年10月1日施行の改正で、短時間労働者の適用要件から月額賃金8.8万円以上の要件は削られた(厚生年金保険法12条5号)。ただし、最低賃金法7条の減額の特例の許可を受けている70歳未満の短時間労働者で報酬月額が8.8万円未満の者は、当分の間、特定減額特例対象者として被保険者とされない(附則4条の6第1項。本人の申出により任意に加入・喪失できる)。この判定に用いる報酬からは、最低賃金法4条3項各号の賃金に相当するもの、すなわち臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)・時間外・休日・深夜の割増賃金・最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当など)が除かれる。基本給と職務手当・役職手当・住宅手当などの諸手当は含まれる(日本年金機構は所定内賃金を「基本給および諸手当」と説明)。覚え方「通勤・残業・賞与・臨時は除く」。

一問一答

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