問題
選択肢
- 1基本給
- 2諸手当(職務手当・役職手当)
- 3通勤手当・残業代・賞与・臨時に支払われる賃金
- 4住宅手当
正解
3. 通勤手当・残業代・賞与・臨時に支払われる賃金
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解説
2026年10月1日施行の改正で、短時間労働者の適用要件から月額賃金8.8万円以上の要件は削られた(厚生年金保険法12条5号)。ただし、最低賃金法7条の減額の特例の許可を受けている70歳未満の短時間労働者で報酬月額が8.8万円未満の者は、当分の間、特定減額特例対象者として被保険者とされない(附則4条の6第1項。本人の申出により任意に加入・喪失できる)。この判定に用いる報酬からは、最低賃金法4条3項各号の賃金に相当するもの、すなわち臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)・時間外・休日・深夜の割増賃金・最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当など)が除かれる。基本給と職務手当・役職手当・住宅手当などの諸手当は含まれる(日本年金機構は所定内賃金を「基本給および諸手当」と説明)。覚え方「通勤・残業・賞与・臨時は除く」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習