問題
20歳前傷病による障害基礎年金に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 120歳前に初診日があり、20歳到達日(又は20歳以後の障害認定日)に1級・2級の障害状態にある場合に支給され、所得制限がある。
- 220歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がない。
- 3保険料納付要件を満たす必要がある。
- 4本人の所得にかかわらず常に支給される。
正解
1. 20歳前に初診日があり、20歳到達日(又は20歳以後の障害認定日)に1級・2級の障害状態にある場合に支給され、所得制限がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法第30条の4により、20歳前(被保険者でない期間)に初診日がある傷病について、20歳に達した日又は20歳到達後の障害認定日において障害等級1級・2級に該当する者には障害基礎年金が支給される。本人が保険料を拠出していない無拠出制の給付であるため、法第36条の3により本人の前年所得に応じた2段階の支給停止(全額停止・2分の1停止)が設けられており、第1肢が正しい。所得制限がない、所得にかかわらず常に支給されるとする肢はこの趣旨に反し誤りである。初診日に被保険者でないため保険料納付要件は問われず、納付要件を要するとする肢も誤りである。労災の年金給付を受けられるとき、刑事施設に収容されているとき、日本国内に住所を有しないときにも支給停止される点が通常の障害基礎年金との相違として頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習