問題
障害認定日の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1初診日から起算して1年6か月を経過した日、又はその期間内に傷病が治った(症状固定)日のいずれか早い日
- 2初診日から1年を経過した日
- 3初診日から3年を経過した日
- 4医師の診断を受けた日
正解
1. 初診日から起算して1年6か月を経過した日、又はその期間内に傷病が治った(症状固定)日のいずれか早い日
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解説
法第30条第1項により、障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)におけるその治った日をいい、第1肢が正しい。1年・3年とする肢は期間が誤りであり、医師の診断を受けた日は初診日に関する説明であって障害認定日ではない。実務上は、人工透析療法の開始から3か月を経過した日、人工骨頭・心臓ペースメーカーの装着日、手足の切断日など、1年6か月を待たずに障害認定日とする特例的取扱いがある。障害認定日に1級・2級に該当すれば認定日請求(5年分まで遡及受給可)、該当しなければ事後重症請求となるため、認定日の定義は障害年金全体の起点として最重要である。
一問一答
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