問題
障害基礎年金の子の加算における「子」の要件として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1受給権者と生計を同じくしている孫
- 218歳到達年度末までの子
- 320歳未満で1級・2級障害の状態にある子
- 4受給権者と生計を同じくしていること
正解
1. 受給権者と生計を同じくしている孫
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解説
法第33条の2により、障害基礎年金の加算対象となる「子」とは、受給権者によって生計を維持されている子であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にあるもの(いずれも婚姻していないこと)をいう。孫は法律上の「子」に含まれず、生計を同じくしていても加算対象とならないため第1肢が誤りで正解である(遺族厚生年金では孫が受給権者となり得る点との混同に注意)。他の肢はいずれも要件として正しい。加算額は令和7年度で1人目・2人目が各239,300円、3人目以降が各79,800円である。平成23年4月施行の改正により、受給権取得後に生まれた子や生計維持するに至った子も届出により加算対象となった点も頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習