問題
事後重症による障害基礎年金の請求期限として正しいものはどれか。
選択肢
- 165歳に達する日の前日までに請求しなければならない
- 270歳に達する日まで
- 3請求期限はない
- 460歳に達する日まで
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正解
1. 65歳に達する日の前日までに請求しなければならない
解説
法30条の2。事後重症は障害認定日に1・2級でなかったが、その後65歳到達日の前日までに1・2級に該当した場合に請求(請求日の翌月から支給)。65歳前日までが請求期限。
事後重症による障害基礎年金の請求期限として正しいものはどれか。
正解
1. 65歳に達する日の前日までに請求しなければならない
解説
法30条の2。事後重症は障害認定日に1・2級でなかったが、その後65歳到達日の前日までに1・2級に該当した場合に請求(請求日の翌月から支給)。65歳前日までが請求期限。
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