問題
事後重症による障害基礎年金の請求期限として正しいものはどれか。
選択肢
- 165歳に達する日の前日までに請求しなければならない
- 270歳に達する日まで
- 3請求期限はない
- 460歳に達する日まで
正解
1. 65歳に達する日の前日までに請求しなければならない
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解説
法第30条の2により、事後重症による障害基礎年金は、障害認定日に障害等級1級・2級に該当しなかった者が、同一傷病により65歳に達する日の前日までの間に1級・2級に該当するに至った場合に、その期間内(65歳に達する日の前日まで)に請求することによって支給される。したがって第1肢が正しい。支給は請求日の属する月の翌月分からであり、認定日請求と異なり遡及しない点が重要である。70歳まで・60歳までという請求期限は法定されておらず、請求期限がないとする肢も誤りである。なお「65歳に達する日」は誕生日の前日を指すため、請求期限はさらにその前日までとなる。繰上げ支給の請求をした者は事後重症請求ができなくなる点、基準障害(はじめて2級)との構造の違いも併せて頻出である。
一問一答
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