問題
障害基礎年金の失権事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日
- 2受給権者が死亡した日
- 3併合認定により従前の障害基礎年金の受給権を失う場合
- 43級に該当することなく障害認定日から3年を経過し、かつ65歳に達した日
解答と解説を見る
正解
1. 障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日
解説
法35条。障害基礎年金の失権:①死亡、②併合認定、③障害等級に該当することなく3年経過かつ65歳到達。3級は厚年にしかなく、国年では「3級に該当しなくなった」が失権事由になることはない(そもそも該当する制度なし)。