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国民年金法難易度: 難

社会保険労務士 一問一答|国民年金法 第733問

問題

障害基礎年金の失権事由として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日(その時点で65歳未満であっても失権する)
  2. 2受給権者が死亡した日
  3. 3併合認定により従前の障害基礎年金の受給権を失う場合
  4. 4厚生年金保険法の3級に該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達した日(いずれか遅い日)

正解

1. 障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日(その時点で65歳未満であっても失権する)

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解説

法35条。障害基礎年金の失権:①死亡、②併合認定、③厚生年金保険法の障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達したとき(3年経過日と65歳到達日のいずれか遅い日)。65歳未満でも「3年経過した日」だけで失権するとする記述が誤り。

一問一答

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