問題
障害基礎年金の失権事由として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日(その時点で65歳未満であっても失権する)
- 2受給権者が死亡した日
- 3併合認定により従前の障害基礎年金の受給権を失う場合
- 4厚生年金保険法の3級に該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達した日(いずれか遅い日)
正解
1. 障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日(その時点で65歳未満であっても失権する)
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解説
法35条。障害基礎年金の失権:①死亡、②併合認定、③厚生年金保険法の障害等級3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達したとき(3年経過日と65歳到達日のいずれか遅い日)。65歳未満でも「3年経過した日」だけで失権するとする記述が誤り。
一問一答
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