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国民年金法難易度:

社会保険労務士 記憶定着問題国民年金法 第733問

問題

障害基礎年金の失権事由として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日
  2. 2受給権者が死亡した日
  3. 3併合認定により従前の障害基礎年金の受給権を失う場合
  4. 43級に該当することなく障害認定日から3年を経過し、かつ65歳に達した日
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正解

1. 障害の程度が3級に該当しなくなった日から3年経過した日

解説

法35条。障害基礎年金の失権:①死亡、②併合認定、③障害等級に該当することなく3年経過かつ65歳到達。3級は厚年にしかなく、国年では「3級に該当しなくなった」が失権事由になることはない(そもそも該当する制度なし)。

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