問題
遺族基礎年金の受給権者として正しい組み合わせはどれか。
選択肢
- 1死亡した者の配偶者(子のある者)又は子
- 2死亡した者の配偶者のみ
- 3死亡した者の配偶者・子・父母・孫・祖父母
- 4死亡した者の子のみ
正解
1. 死亡した者の配偶者(子のある者)又は子
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解説
法第37条の2により、遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に限られ、第1肢が正しい。平成26年4月施行の改正により、従来の「子のある妻」から父子家庭の夫にも対象が拡大され「子のある配偶者」とされた。配偶者のみ・子のみとする肢は範囲が誤りである。配偶者・子・父母・孫・祖父母までが遺族となり得るのは遺族厚生年金(厚生年金保険法第59条)であり、遺族基礎年金の遺族の範囲とは異なるため第3肢も誤りである。子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されず、国民年金では寡婦年金・死亡一時金が補完する。遺族基礎年金と遺族厚生年金の遺族の範囲の比較は、社労士試験で最頻出の横断論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習