問題
障害基礎年金の額の改定請求は、障害の程度が増進した場合、原則として受給権取得日又は前回改定日からどれだけ経過しなければできないか。
選択肢
- 11年
- 26か月
- 32年
- 43か月
正解
1. 1年
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解説
法第34条第2項・第3項により、障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進したときは厚生労働大臣に対し年金額の改定を請求できるが、この請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。したがって第1肢の1年が正しく、6か月・2年・3か月とする肢は誤りである。ただし平成26年4月施行の改正により、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合には、1年の待機期間を経ずに改定請求ができる。なお、障害の程度が減退した場合の減額改定は厚生労働大臣が職権で行うことができ、待機期間の制限もない。「増額改定請求は1年待機・明らかな増進は例外」という組合せが頻出である。
一問一答
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